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2.ジュニアNISAの払出し制限とは、どのようなものですか?
回答
ジュニアNISAは、子・孫の将来に向けた長期投資という制度趣旨や祖父母や親等が本制度を用いて「NISAの1人1口座」の制限を潜脱することとならないように、口座開設者(子・孫)が18歳に達する年(注1)までは、購入した上場株式等や配当金、売却代金等の払出しをさせないことを前提とした制度設計となっています。
「ジュニアNISA口座」で購入した株式投資信託の分配金や売却した場合の売却代金は、「課税未成年者口座」においてプールし、当該「課税未成年者口座」における株式投資信託の購入や「ジュニアNISA口座」の非課税枠の範囲内での株式投資信託への再投資が可能となりますが、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座から払出すことはできません。
万が一、払出しを行った場合には、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設日以後、非課税で受領したすべての分配金や売買益について払出し時に分配金の支払や譲渡があったとみなして課税されますので、注意が必要です。(注2)
ただし、災害等のやむを得ない事由による払出しの場合は課税されません。
- 口座開設者が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降、払出しが可能となります。
- 2024年以降は、非課税で受領した全ての配当金や売買益等について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。