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「結婚・子育て資金」の贈与を受ける子・孫等の年齢条件はありますか。
回答
受贈者の年齢は、18歳以上50歳未満に限らせていただきます。
ただし、受贈者の所得が1,000万円を超える場合は本預金の対象外となります。
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関連FAQ
Q
教育資金の贈与を受ける子・孫等の年齢条件はありますか。
Q
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(以下、「本非課税措置」)とは、どのような内容ですか。
Q
「結婚・子育て資金」を追加して入金できますか。
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