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件名
「結婚・子育て資金」を追加して入金できますか。
回答
2025年3月31日までであれば、結婚・子育て資金を追加して入金できます。なお、受贈者は追加贈与資金を専用口座に入金する日までに、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出した金融機関に、「追加結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。
- ただし、既に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出しており、当該申告書に記載された金額が1,000万円に満たない場合に限ります。
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2025年3月31日までであれば、結婚・子育て資金を追加して入金できます。なお、受贈者は追加贈与資金を専用口座に入金する日までに、「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出した金融機関に、「追加結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。