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「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(以下、「非課税措置」)とはどのような内容ですか。
回答
祖父母さま等(贈与者)からお孫さま等(受贈者)に一括贈与した教育資金を、受贈者名義で新たに開設された専用預金口座にお預入れいただいた場合で、実際に教育資金として支払われた金額1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
- たとえば、お孫さまが3人いれば合計4,500万円まで非課税措置の適用を受けられます。
- お孫さま等(受贈者)の年齢は30歳未満です。ただし、預金者(お孫さま等)が在学中の場合は、40歳に達するまでご利用いただけます。その場合でも、卒業または退学した場合は、その年の12月31日をもって解約となります。
- 非課税制度のあらまし
- 非課税制度のあらましのパンフレット、贈与税の非課税に関するQ&A、申告の手続(申告書様式)等が掲載されています。
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