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非課税措置に対応する商品を利用しない限り、子・孫などへの教育資金の贈与には贈与税がかかるのですか。
回答
現行制度においても、扶養義務者から被扶養者への「学資や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。(相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達21の3-4~6)
本非課税措置に対応する商品の場合、将来分の教育資金を「一括で」贈与する場合においても、贈与税が非課税となります。
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