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投資信託の換金方法について教えてください。

回答

投資信託の換金方法には解約(解約請求)と買取り(買取請求)の2種類があります。
解約(解約請求)はお客さまが販売会社経由で信託契約を一部解約して信託財産の返還を請求することにより投資信託を換金する方法です。一方、買取り(買取請求)はお客さまが販売会社に投資信託の受益権の買い取り(=譲渡)を請求する方法です。

  • 2009年以降、国内公募株式投資信託の「解約益」・「償還益」が譲渡益とみなされるようになったため、「解約請求」と「買取請求」の税務上の差が無くなりました。
    つきましては、2009年8月10日14時以降の注文入力分(8月11日受付分)より、インターネットバンキングでの投資信託換金時のお取扱いは「解約」のみとさせていただきます。
    (この取扱いにより、お客さまにご負担をおかけするものではございません。)
    なお、店頭での換金のお取扱いも「解約」をおすすめしております。
  • 2011年12月2日、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、2013年1月1日より2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が付加されることになりました。

2014年~2037年

解約請求・買取請求
税率等20.315%申告分離課税
(原則として確定申告が必要。ただし、特定口座の源泉徴収ありを選択すると、確定申告は不要)
損益通算株式投資信託や上場株式等の譲渡益と譲渡損が通算可能
また、収益分配金と譲渡損が通算可能
  • 本内容は、今後の改正に伴い、内容が変更となることがあります。
  • 税金に関する詳細は、税務署、または税理士等の専門家にご相談ください。
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