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1.ジュニアNISAは、どのような制度ですか?

回答

ジュニアNISAは、2016年1月から口座開設の受付が開始された未成年者少額投資非課税制度の愛称です。
銀行や証券会社、郵便局などの金融機関で、ジュニアNISA口座を開設して上場株式・ETF・REIT・株式投資信託(公募のものに限ります。以下同じです。)等(注1)を購入すると、本来20.315%の税率で課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。
年間投資上限金額は80万円で、非課税期間は最長5年間です。
なお、ジュニアNISAは、18歳以上の方が利用できるNISAとは異なり、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払出し制限(注2)があり、要件に反して払出しがされた場合には、それまで非課税で受領した配当金や売買益等について払出し時に生じたものとして課税されますので、注意が必要です。

  • 非課税の対象となる商品の詳細はQ4を参照。
  • 払出し制限についてはQ2を参照。
  • 2024年1月1日以降は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座、継続管理勘定から、課税なしで払出しが可能となります。ただし、全ての商品を払出す必要があるとともに、払出し後、これらの口座は廃止されます。

〔図表1〕ジュニアNISAの制度概要

  • 網掛け部分はNISAと異なる点を示している。
項目 摘要
制度を利用可能な者
(口座開設者)
日本に居住する0歳~17歳までの方
  • 口座開設しようとする年の1月1日において17歳以下であれば、その年中は口座開設が可能
口座開設が可能な金融機関 銀行、証券会社、郵便局等
運用管理 原則として親権者等が代理で資産運用する
口座開設者が18歳に達した後は、原則として口座開設者本人が運用指図を行う
払出し制限 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出し制限あり
  • 災害等やむを得ない場合には、税務署の確認を受けることにより非課税での払出しが可能
非課税対象 上場株式・ETF・REIT・株式投資信託等の譲渡益・配当等。ただし、群馬銀行での取扱いは株式投資信託のみ
非課税期間  
 
  • 非課税管理勘定
投資した年から最長5年間
  • 継続管理勘定
    (ロールオーバー専用勘定)
2024年から2028年までの各年に設定され、口座開設者が18歳になるまで非課税で保有可能。新規投資は不可
年間投資上限額 80万円
投資可能期間
(口座開設期間)
2016年4月から2023年12月末まで
(終了時期はNISAと同じ)
  • 口座開設にあたって必要な未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出は2023年9月末までです。
口座開設金融機関の変更 変更できない

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