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成長投資枠で株式投資信託240万円(投資元本)を分配金再投資コースで購入した場合、再投資分はどういう扱いになりますか?
回答
この場合、最初に240万円投資したことで非課税投資枠の上限に達しているため、再投資分は非課税対象にはならず、課税口座(特定口座・一般口座)で再投資されることとなります。
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関連FAQ
Q
3.ジュニアNISA口座で購入した株式投資信託は、いつでも売却できますか?
Q
株式投資信託の分配金はすべて非課税となりますか?
Q
7.ジュニアNISA口座で保有する株式投資信託に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の株式投資信託等の分配金や売買益等と損益通算ができますか?
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