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教育資金として使われなかった資金については課税されますか。
回答
受贈者が30歳になられた日に贈与があったものとみなして、30歳になられた年に贈与税が課税されます。
ただし、30歳に達した日において受贈者が以下のA、Bのいずれかに該当する場合は、教育資金管理特約は終了せず、贈与税は課税されません。
30歳に達した日の翌日以降については、その年においてA、Bのいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日、または、受贈者が40歳に達する日いずれか早い日に教育資金管理特約は終了し、贈与税が課税されます。
A.受贈者が学校等に在学している場合
B.受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
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