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成長投資枠で株式投資信託240万円(投資元本)を分配金再投資コースで購入した場合、再投資分はどういう扱いになりますか?

回答

この場合、最初に240万円投資したことで非課税投資枠の上限に達しているため、再投資分は非課税対象にはならず、課税口座(特定口座・一般口座)で再投資されることとなります。

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