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7.ジュニアNISA口座で保有する株式投資信託に売買損失が生じた場合、この売買損失は、特定口座や一般口座で保有する他の株式投資信託等の分配金や売買益等と損益通算ができますか?

回答

ジュニアNISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません。(NISAと同じです。)

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