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内容詳細

件名

教育資金の贈与を受ける子・孫等の年齢条件はありますか。

回答

お孫さま等(受贈者)の年齢は、30歳未満に限らせていただきます。
ただし、お孫さま等(受贈者)の所得が1,000万円を超える場合は本預金の対象外となります。

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