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件名

教育資金を追加して贈与することはできますか。

回答

2026年3月31日(火)までであれば、教育資金を追加して贈与し、専用口座に預入れいただくことは可能です。
なお、お孫さま等(受贈者)は、追加贈与資金を専用口座に入金する日までに、「教育資金非課税申告書」を提出した金融機関に、「追加教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。

  • ただし、すでに「教育資金非課税申告書」を提出しており、当該申告書に記載された金額が1,500万円に満たない場合に限ります。
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