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よくあるご質問
ぐんぎん結婚・子育て資金贈与専用預金
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- 贈与者と受贈者の関係を確認する書類は戸籍謄本とありますが、住民票では不十分ですか。
- 受贈者が遠隔地に住んでいるため窓口に行くことができません。代理人(親等)による口座開設はできますか。
- 贈与者(父母等)が遠隔地に住んでいるので窓口に行くことができません。受贈者のみでも専用口座の開設はできますか。
- 専用口座を開設する場合、誰が窓口にいけばよいですか。
- 贈与者死亡時に専用口座に残高がある場合、相続税の課税対象資産となりますか。
- 「結婚・子育て資金」として使わなかった資金は、課税されますか。
- 専用口座開設前に支払いした「結婚・子育て資金」も「本非課税措置」の対象となりますか。
- 立替払いした領収書等はいつ金融機関に提出すればよいですか。
- 贈与者(父母等)が専用口座から引き出すことはできますか。
- 専用口座は複数開設できますか。
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