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5.非課税期間5年間が終わるとどうなりますか?

回答
  1. 非課税期間5年間が終わると、ジュニアNISA口座の株式投資信託は、課税未成年者口座に移り、その後の分配金や売買益等については課税されます。(注1)
    ただし、ジュニアNISA口座で保有されていた期間に値上がりしていた場合には、その分の値上がり益は課税されません。
  2. 2024年から2028年までの間は、上記の課税未成年者口座へ移管するほか、引き続き、ジュニアNISA口座の継続管理勘定を利用し、1月1日で18歳である年の前年12月31日まで非課税で保有し続けることもできます。この場合、移管がされる株式投資信託の移管時(非課税保有期間終了時)の時価の合計額が80万円をこえていても、その全てを継続管理勘定に受け入れることが可能です。
  3. また、非課税期間5年間の終了と同時に払出し制限が解除される(3月31日時点で18歳である年の1月1日を迎える)場合や、非課税期間5年間が終了した時点で既に払出し制限が解除されている場合には、ジュニアNISA口座や課税未成年者口座からの払出しが可能です。(注2)
  • 特定口座や一般口座などの課税ジュニアNISA口座に移管する場合は、非課税保有期間終了時の時価が取得価額になります。
  • 2024年1月1日以降は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座、継続管理勘定から、課税なしで払出しが可能となりました。ただし、全ての商品を払出す必要があるとともに、払出し後、これらの口座は廃止されます。
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