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贈与者死亡時に専用口座に残高がある場合、相続税の課税対象資産となりますか。

回答
  • 契約期間中に贈与者がお亡くなりになった場合には、死亡日における、受贈額から結婚・子育て資金のお引出し額を控除した残額(以下、「管理残額」といいます)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
  • 上記により、贈与者の子以外の直系卑属(孫等)が相続し、相続税が課される場合には、2割加算の対象となります。
  • 2021年3月31日以前に発生した贈与(追加贈与を含む)については、相続税の課税対象にならない場合がございます。詳しくは口座開設店へお問い合わせください。
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