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専用口座は、50歳になった後も引き続き利用することはできますか。

回答

専用口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。受贈者が50歳になられた時点で、解約していただきます。あらかじめご了承ください。

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