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内容詳細

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「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」(以下、「本非課税措置」)とは、どのような内容ですか。

回答

父母さま等(贈与者)からお子さま等(受贈者)に一括贈与した結婚・子育て資金を、受贈者名義の預金口座等にお預け入れいただいた場合、受贈者1人につき1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。

  • 詳しくは以下の関係省庁のホームページをご参照ください。
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