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内容詳細

件名

自宅の売却代金が、借入金額より高かったり、低かったりした場合、どうなるのですか?

回答

売却代金の中からお借入金をご返済いただき、余剰金が発生した場合、余剰金は相続人の方に受取っていただきます。なお、売却代金がお借入金額に不足する場合については、不足分を相続人の方などにご請求いたしませんので、安心してご利用いただくことができます。

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