相続人の方にご自宅の売却手続きをしていただくことから、売却手続きの際には、相続人の方にご協力いただくことをあらかじめ説明し、ご了解いただいております。相続人の方が遠隔地にいらっしゃる場合は、個別にご相談願います。
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