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この法律による振り込め詐欺の被害者への資金分配のしくみはどのようなものですか?

回答

振り込め詐欺等に利用された口座(以下「不正利用口座」といいます)のある金融機関は、警察等の要請等により口座凍結を行います。
その後、預金名義人の預金債権を失権させるため、預金保険機構のホームページに公告を要請します。
次に、預金名義人から何らの申し出もなく、預金債権が消滅したら、金融機関は預金保険機構のホームページに掲載される公告を利用して被害者の方に資金の分配を行う旨を周知します。
公告で示された期間内に被害者からの申し出をいただき、被害事実確認の後、不正利用口座に残った資金を分配していきます。

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