売却代金の中からお借入金をご返済いただき、余剰金が発生した場合、余剰金は相続人の方に受取っていただきます。なお、売却代金がお借入金額に不足する場合については、不足分を相続人の方などにご請求いたしませんので、安心してご利用いただくことができます。
このページトップへ