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贈与を受けた結婚・子育て資金は、いつ専用口座に入金したらよいですか。
回答
贈与契約により贈与を受けた結婚・子育て資金(受贈資金)は、贈与契約日から2か月以内(2か月後の応当日を除きます)に専用口座に入金してください。
贈与契約日から受贈後2か月を超えたものは、入金できません。
- 専用口座の開設日から2か月以内に入金することではないのでご注意ください。
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贈与契約により贈与を受けた結婚・子育て資金(受贈資金)は、贈与契約日から2か月以内(2か月後の応当日を除きます)に専用口座に入金してください。
贈与契約日から受贈後2か月を超えたものは、入金できません。