よくあるご質問

専用口座開設前に支払いした「結婚・子育て資金」も「本非課税措置」の対象となりますか。

「本非課税措置」の対象になりません。

この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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