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本口座は、30歳になった後も、引き続き利用することはできますか。
回答
本口座は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。受贈者が30歳になられた時点で解約していただきます。あらかじめご了承ください。ただし、預金者(お孫さま等)が在学中の場合は、40歳に達するまでご利用いただけます。その場合でも、卒業または退学した場合は、その年の12月31日をもって解約となります。
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本口座は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。受贈者が30歳になられた時点で解約していただきます。あらかじめご了承ください。ただし、預金者(お孫さま等)が在学中の場合は、40歳に達するまでご利用いただけます。その場合でも、卒業または退学した場合は、その年の12月31日をもって解約となります。