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本口座開設前の教育資金の支払いについても非課税措置の対象となりますか。
回答
本口座への受贈資金のお預入れ前の教育資金のお支払いについては本非課税措置の対象外となります。
- 扶養義務者から被扶養者への「学資や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は、現在でも非課税とされており※、本非課税措置に対応する商品(当行の場合、「教育資金贈与専用預金」)を利用するまでの間に教育費の支出を行う場合は、必要となった都度、贈与を行うことにより、本非課税措置によらずとも非課税で贈与を行うことは可能です
- 相続税法21条の3第1項2号、相続税法基本通達21の3-4~6による。
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