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「教育資金管理特約」はいつ終了するのですか。
回答
- 以下のいずれか早い日に終了します
- 預金者(お孫さま等)が30歳に達した日
ただし、預金者(お孫さま等)が在学中の場合は、40歳に達するまでご利用いただけます。その場合でも、卒業または退学した場合は、その年の12月31日をもって終了となります。 - 預金者(お孫さま等)が死亡した日
- 本口座の残高がゼロになり、預金者(お孫さま等)と金融期間の間で特約終了の合意があった場合は、合意により特約が終了する日
- 預金者(お孫さま等)が30歳に達した日
- 上記 1)~3)以外の解約は認められておりません。
- 特約が終了した時点で受贈資金から教育資金のお引出し額を差し引いた残額がある場合は、その残額は特約が終了した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。(上記2)の事由を除きます。)贈与税の申告義務のある方については、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。詳しくは税務署等に照会してください。
- 本口座の預金を全額出金し、合意解約することは可能ですが、出金した預金は贈与税の課税対象になります。
- 特約を終了する場合には、本口座も解約する必要があり、通常の口座として存続させることは認められておりません。
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