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子・孫等が未成年である場合、親等はどうすればよいですか。
回答
贈与契約の締結とその履行にあたりましては、親権者さま等の法定代理人さまの同意が必要となります。
法定代理人さまにつきましては、通常の預金口座開設時と同様、犯収法に基づく代理人さまの本人確認等が必要となります。
お孫さま等(受贈者)が未成年の場合、教育資金管理特約に基づく「領収書等」の提出義務は法定代理人さまが負うことになります。
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