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祖父母等と子・孫等との間の贈与契約は書面によることが必要ですか。

回答

祖父母さま等(贈与者)とお孫さま等(受贈者)との間の贈与契約は書面によることが必要です。(措置法70条の2の2 1項)

  • 当行で用意した「教育資金贈与契約書」にて、贈与契約書を作成いただき、その原本を当行にご提示ください。
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