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自分の振込んだ資金は、全額返還されますか?
回答
振込んだ資金が不正利用口座に残っている場合、この資金を被害にあった方にお返しします。資金の一部または全部が既に引出しされている場合には、口座残高がお返しできる金額の上限になります。また、同じ口座に他の被害者からも被害回復分配金の支払申請がある場合、口座の残高を各被害額に比例して按分した上お返しすることとなります。なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。
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