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21.複数の金融機関にジュニアNISA口座の開設を申込んでしまいました。どうすればよいですか?
回答
- 複数の金融機関で申込んでしまった場合、希望する金融機関でジュニアNISA口座の開設ができなくなることがあるため、いずれか1つの金融機関をお選びいただき、直ちに、ジュニアNISA口座の開設・お取引を希望されない金融機関に対して、ジュニアNISA口座の開設申込の取消しを申し出ていただく必要があります。
- 証券会社や銀行などの金融機関では、お客さまからのジュニアNISA口座開設の申込受付後、ジュニアNISA口座が複数開設されないよう、税務署に対して「未成年者非課税適用確認書」の交付申請手続を行います。税務署では、この交付申請手続の受付時順に手続きが行われ、最初に交付申請の手続を受付けた金融機関に対して「未成年者非課税適用確認書」が送付され、その他の金融機関には、「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が送付されます。
- ジュニアNISA口座は、上記(2)により「未成年者非課税適用確認書」が送付された金融機関で開設され、「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が送付された金融機関では開設できません(Q18参照)。
- このように、金融機関から税務署への申請手続、税務署での手続きが行われ、いったん、金融機関でジュニアNISA口座が開設されますと、開設後に取消しの申し出がされても、ジュニアNISA口座の開設を取り消すことができません。