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2.ジュニアNISAの払出し制限とは、どのようなものですか?

回答

ジュニアNISAは、子・孫の将来に向けた長期投資という制度趣旨や祖父母や親等が本制度を用いて「NISAの1人1口座」の制限を潜脱することとならないように、口座開設者(子・孫)が18歳に達する年(注)までは、購入した上場株式等や配当金、売却代金等の払出しをさせないことを前提とした制度設計となっています。
「ジュニアNISA口座」で購入した株式投資信託の分配金や売却した場合の売却代金は、「課税未成年者口座」においてプールし、当該「課税未成年者口座」における株式投資信託の購入や「ジュニアNISA口座」の非課税枠の範囲内での株式投資信託への再投資が可能となりますが、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座から払出すことはできません。
万が一、払出しを行った場合には、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設日以後、非課税で受領したすべての分配金や売買益について払出し時に分配金の支払や譲渡があったとみなして課税されますので、注意が必要です。
ただし、災害等のやむを得ない事由による払出しの場合は課税されません。

  • 2024年1月1日以降は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座、継続管理勘定から、課税なしで払出しが可能となります。ただし、全ての商品を払出す必要があるとともに、払出し後、これらの口座は廃止されます。口座開設者が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降、払出しが可能となります。

〔図表2〕ジュニアNISAの口座の区分

  • ジュニアNISAの利用を申込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税未成年者口座」の両方が同時に開設されます。
ジュニアNISA口座
(3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出し制限あり)
  • 税法上は「未成年者口座」と規定されている。
非課税対象となる上場株式・ETF・REIT・株式投資信託等を管理
課税未成年者口座
(3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出し制限あり)
ジュニアNISA口座での売却代金や配当金・分配金
(ジュニアNISA口座で再投資しないものに限る。)、顧客から拠出された金銭などを管理

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