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父母等から子等に対して、日常的に「結婚・子育て資金」を支払っていますが、「本非課税措置」との相違点は何ですか。

回答

現行制度においても、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は、非課税とされていますが、これは必要となった都度贈与するものに限られています(相続税法第21条の3第1項第2号、相続税基本通達21の3-3~6)。
「本非課税措置」は、将来的に必要となる「結婚・子育て資金」を一括して贈与できる点が異なります。

  • なお、個別・具体的な税務相談は、当店を通じて顧問税理士が承ります。
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