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内容詳細

件名

「結婚・子育て資金」の範囲はどのようなものですか。

回答

「本非課税措置」の対象となる「結婚・子育て資金」の範囲は以下のとおりです。

「結婚」に関する費用
結婚に伴う婚礼、住居および引越に要する費用のうち一定のもの。
「子育て等」に関する費用
妊娠・出産・育児に要する費用、子※の医療費・子※の保育料のうち一定のもの。
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