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内容詳細

件名

「本非課税措置」の適用を受けられる贈与者と受贈者の関係を教えてください。

回答

直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母さま)から、18歳以上50歳未満の直系卑属(子、孫、ひ孫さま等)への贈与であれば適用になります。

  • 直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことで、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
  • 直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことで、養子も含まれます。ただし、兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者、親の養子縁組前に生まれた子供は含まれません。
  • 受贈者の所得が1,000万円を超える場合は本預金の対象外となります。
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