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内容詳細

件名

「本非課税措置」を受けられる期限を教えてください。

回答

2025年3月31日までに、贈与者が18歳以上50歳未満の受贈者に対して、一括贈与し、専用口座にお預け入れいただいた金銭が「本非課税措置」の対象となります。

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