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件名

「結婚・子育て資金管理契約」は、いつ終了するのですか。

回答

以下のいずれか早い日に終了します。

  1. 受贈者が50歳に達した日
  2. 受贈者が死亡した日
  3. 預金残高がゼロになり、受贈者と金融機関の合意により契約が終了する日
  • 上記1.3.以外の解約は認められておりません。
  • 契約終了時に専用口座に残高があった場合、その年の贈与税の課税価格に算入されます。(上記2.の場合を除きます)
  • 贈与税の申告義務のある方は、その年の翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
  • 専用口座の預金を全額出金し、合意解約することは可能ですが、出金した預金は贈与税の課税対象になります。
  • 「結婚・子育て資金管理特約」を終了する場合には、専用口座も解約する必要があり、通常の口座として存続させることはできません。
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