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件名
「教育資金」の範囲はどのようなものですか。
回答
非課税措置の対象となる「教育資金」の範囲は
こちら
のとおりとなります。
【文部科学省ホームページ】
「教育資金」および「学校等の範囲等」に関するQ&A、領収書等に関するチェックツール等が掲載されています。
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